「生活保護を受けている親(父や母)が亡くなってしまい、自分(子供)が葬儀を行うことになったが、この場合葬儀の費用は援助されるのか?」
生活保護を受けていると、自治体から「葬祭扶助(そうさいふじょ)」が支給されるので、その範囲で葬儀を行うことはできますが、これは生活保護を受けている人の場合です。
あなたが生活保護を受けていないなら、基本的に葬祭扶助は支給されません。
ただ、例外もあるので、その辺のお話も含め説明します。
生活保護者の葬祭扶助について
「葬祭扶助(そうさいふじょ)」というのは、以下の条件で支給されます。
- 生活保護を受けている人が喪主を務める場合
- 亡くなった方が生活保護を受けていて親族が支払えない場合
親が生活保護者でも、親族のあなたに支払い能力があるのなら「葬祭扶助」の支給はされません。
「亡くなった方が生活保護を受けていて親族が支払えない場合」の条件とは、基本的に身寄りがない生活保護者が亡くなった場合に適用されます。
(ケースワーカーが申請したりします。)
ですので、あなたが生活保護を受けていないなら「支払い能力はある」と判断され、葬祭扶助の支給はされないのが普通です。
あなたの生活が困窮してるなら例外も
あなたの生活が困窮してるなら、例外で葬祭扶助が支給される場合もあります。
どうしてもお金の工面ができないなら、福祉事務所(市役所)の担当ケースワーカーに相談してみてください。
絶対ではありませんが、もしかしたら葬祭扶助が支給されるかもしれません。
まとめ
亡くなってしまった親が生活保護者でも、お葬式を行う方が生活保護を受けていないなら、葬儀費用は負担しなくてはなりません。
葬儀代を抑えるなら格安葬儀社に依頼するのがおすすめです。
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